雑誌「食品商業」2010年4月号で『恵方巻き、一本勝負』なる特集記事が組まれています。スーパーの恵方巻28社60本を一気食い、とのこと。これとは別に、恵方巻からみの商標は、この1年でまたも動きがありました。
〔「食品商業」(左下)と、スーパー/惣菜店の恵方巻パンフレット〕
■オペレーションレベルで出来栄えに差
当サイトのようにパンフだけで判断する空論と違い(笑)、実際に手に入れて、寿司の巻き具合、商品パッケージの体裁、味などを試しているのはやはり目を惹きます。スーパーマーケットの恵方巻は、コンビニ商品と比べるとバリエーションがあります。スーパー自身が企画・製造しているというより、系列の惣菜業者または委託した先の寿司店の商品といえます。
同特集記事を読むと、スーパーとはいえセンター(工場)調理のものもインストア調理のものいずれもあるようです。同じストアでも適性により作り分けているそうです。ある業者の例では、「インストアでは中巻きが中心。特に具材に生魚を使うネギトロ巻きなどを製造し、鮮度追求する。工場では、加熱した具材を使った商品や、より複雑な工程の商品を製造する」とのこと(フードマーケット・クリエイティブ太田美和子氏の記事)。
インストア調理であればこそ利用できる食材も少なくないと思いますが、一方で、その店の調理技術レベルまたはオペレーション能力レベルに左右されるところがあるようです。例えば、しゃり(酢飯)も柔らかかったり固かったり、店によっては前日のしゃりを使用していると推測できるところとかあったようです。巻き方については、未熟な店だと海苔の外にしゃりがあふれていたり、具が偏っていたり…(城取フードサービス研究所城取博幸氏の記事)。特に高額品は実に多数の具材を巻かなければいけないため、出来そこないも多い様子が窺われます。
そんなことなので、たまたま良い出来の店のものを記事で手に入れたか、そうでなかったかも影響しているかもしれませんが、一応記事で良い評価を受けたものを挙げると次のあたりのようです。
・三徳「田舎巻寿司」480円
・コモディイイダ「招福恵方巻」598円
・いなげや「八宝開運巻」698円
・クイーンズ伊勢丹「海鮮太巻」1000円
その他、詳しい内容はぜひこの雑誌から確かめてみてください。もっとも、業界関係者以外の人に役に立つのかどうかわかりませんが…
■変り種タイプ
当サイト前回記事「恵方巻2010(コンビニ)」でも採り上げたイトーヨーカドー(=? セブンイレブン)の変り種タイプ「牛しぐれ煮恵方巻」も、記事で割合高い評価がされています。
スーパーではないので記事にはありませんが、「さぼてん」がとんかつを具材とした恵方巻を扱っていました。これまでもあったのかもしれませんが、惣菜系(変り種タイプ)の恵方巻として、このような商品が今後も増えるかもしれません。
また、予約制の恵方巻のほか、予約品とは別種の恵方巻を当日店売りする例があります。イオン(ジャスコ)では実に8種類。定番の恵方巻のほかカツ巻、サラダ巻など、それも18cmのフルサイズのほかハーフサイズも用意しているとか。イオンに限らず、当日の店舗でそこまで数が揃っているのなら、消費者はもう予約などしなくてもよさそうなものと思うところ。でも店の側からすると、年に1日のイベントに対して予約システムは必須ととらえているようです。
■「招福巻」商標事件で逆転判決
(以下、「食品商業」の記事から離れます)
そのイオン、数年前に販売していた「十二単の招福巻」の名称に対して、「招福巻」商標の権利者である鮨萬(すしまん)が損害賠償請求を起こし、2008年10月2日大阪地裁の判決でイオンが敗訴しています(昨年の記事「スーパーマーケットの恵方巻」)。ところが2010年1月、控訴審でイオンが逆転勝訴となりました。
◎「招福巻」(区分29,30,31,32)登録#2033007
権利者は「小鯛雀鮨 鮨萬」(大阪市)。1988年登録
一審での賠償金額はわずか50万円強、対象となった「十二単の招福巻」販売本数は2年間でわずか6000本程度だったことを考えると、よくイオンも控訴したものだと思いますが、そのあたりの経緯をどなたかご存知の方いらっしゃるでしょうか。また、二審で逆転した理由は、
a.「招福巻」は普通名称である、と判断された
b.「十二単の」の部分に自他識別力がある、と判断された
のいずれかと考えられますが、どちらなのでしょう。
なお、イオンの件とまったく別に、「招福」という商標がすしの区分でも認められています。
◎「招福」(区分30 ぎょうざ、サンドイッチ、すし、…ほか略)登録#5174859
権利者は「加藤照康」。2008年10月24日登録
この「招福」商標は実はいったん登録が拒絶されていました。その理由がまさに鮨萬の「招福巻」商標とのバッティングだったようですが、それが不服審査で覆り、
「ショウフクマキ」と「ショウフク」の両商標が称呼上類似するとした原審の判断は妥当ではない
と判断されたとのこと。
(参考:商標審決データベースのここ)
ほぼ同じ時期に先のイオン敗訴の一審があったわけです。素人感覚ですが、「招福」と「招福巻」がそれぞれ別の商標として判断されたのであれば、「十二単の招福巻」もまた別の商標と見られて不思議ではありません。一方、特許電子図書館のデータベースでは鮨萬の「招福巻」登録商標は生きています。どうも二審逆転の理由は「b」の可能性が高い気がします(確かめていません)。
まさかこれが上告されるとも思えませんが、どうなったことでしょう。鮨萬が「招福巻」商標を確実に保持していると仮定すれば、(裁判が報道されることによる告知効果もあったので)鮨萬の逆転敗訴はこの名称が少し広く使われる可能性が増え、鮨萬自身にとってむしろプラスなのではないかと思ってしまいます。素人考えでしょうか?
■関連商標がちらちら登録、出願
その他、次のような商標が登録、または出願、または出願後拒絶査定されていることを付け加えておきます。
◎「開運恵方ロール」(区分30 ロール状の菓子及びパン)登録#5273116
権利者は「開運堂」(長野県松本市)。2009年10月16日登録
◎「恵方スイーツ」(区分30 菓子)商標出願#2008-104232
出願者は「モンテール」(東京都足立区)。2008年12月26日出願
◎「来福恵方巻」(区分30 巻きすし、巻きすしを主とするべんとう、区分43 飲食物の提供)商標出願#2009-001362
出願者は「日本レストランエンタプライズ」(東京都港区)。2009年1月9日出願、2009年11月13日拒絶査定
なんだか、自分の仕事と直接関係ないにも関わらず毎年チェックしているのも疲れてきました(笑)。事実の最終確認、状況の変化までは責任持てません。もし間違ったところや変化がありましたら、ぜひコメントなどでご指摘ください。また、ビジネスで参考にされるときは、それぞれ当事者の責任で最終的な判断をされてください。
と、免責条項らしき一言を付け加えてさせてもらいました (^_^;)