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「著作権法」中山信弘著

著作権を考えるときの基本的な視座の提示、著作権というものを理解するための体系の提示、豊富な実例をもとにした社会の動き…。おそらく専門家から初学者まで、多くの人に指針を与えるような教科書なのだろうと思います。

中山信弘氏「著作権法」
【中山信弘(著)、2007年刊、有斐閣】

■著作権法の中に異物が増殖し、のたうち回っている?
著者は、知的財産権の分野で第一人者と言われています。その著者が書き下ろした新刊。著作権に関する専門書は多数あるかと思いますが、この方の教科書を待っていた方は少なくないと思います。序章を読むだけでも、少し考え方が整理されていくようなところがあります。

たとえば著作物は一般に「人の思想・感情を表現したもの」と説明されます。しかしここでは、著作物と媒体との違いを明確に意識して、「著作物を情報として捉えることにより、著作権法の世界が明確に見えてくる」(p.12)といった視点がまず提示されています。この分野に詳しい方々には当たり前のことかもしれませんが、はっきりとこうした説明がされていることで、著作権を考えるうえでの実に良い軸になると思われます。

また、1980年代以降コンピュータ・プログラムを著作権の保護対象に含めるようになったことをはじめ、経済的な財産が著作権法の中に続々と入り込んできました。これを

「著作権法の欠陥というよりは、著作権法の懐が余りに深いために、近年急増している産業的な著作権を取り込んでしまった結果、異物が異常増殖し、制度自体がのた打ち回っているというのが実態」(p.25)

と説明されています。「なるほど」と思わせる面白い表現に思えます。

〔目次〕
序章 著作権法の意義
第1章 著作物(著作権の客体)
第2章 著作物の主体
第3章 著作物の内容
第4章 取引の対象としての著作権
第5章 著作物の発生・消滅と保護期間
第6章 著作者人格権
第7章 著作隣接権
第8章 侵害と救済

ぜひきちんと読んでみたいと思っていますが、正直に言いますと、私はまだ序章しか読んでいません。先をきちんと読むには少し覚悟も要りそうなので、なかなか簡単に読み進めるというわけにはいかなそうです。まだまともに読んでいないのに書評(らしきもの)など書くな、と言われそうですが、ファースト・インプレッションとしてお許しください。

「恵方巻」商標は登録ならず。安心して使えそう

「恵方巻」の名称が商標出願されていたのをご存知でしたか? そしてこの1月、審査により登録に至らず、拒絶となったようです。

恵方巻パンフ
[主なコンビニ・チェーン各社の「恵方巻」パンフレット]

■コンビニが仕掛けた? 「恵方巻」ブーム
節分の恵方巻(丸かぶり太巻き寿司)が、ここ数年で全国的に広がりました。どうも仕掛人はコンビニのようです。1989年に広島のセブンイレブンが恵方巻きの販売を開始し、その後10年以上かけて全国まで広げたとの情報が伝わっています。いまや節分を前に太巻き寿司を大々的に扱うことが、コンビニ、寿司店、中食(惣菜・弁当)店、食品スーパーなどで一般化しました。冒頭の写真のように、コンビニ各社は早くから積極的にパンフを配り、予約獲得に躍起です。

食品業界に限らず、社会が商業的な思惑から「イベント」を欲しています。かつて「バレンタイン・デー」なるイベントを(一部の人が)作り普及に成功したことで、2月14日前後にチョコレートが大量に売れるようになりました。同様に、「節分には豆まきだけでなく恵方巻も食べる」という新しい風習が生まれたといってよさそうです。

新しい季節のイベント作りは、元から生活に根付いた風習であるかどうかは必ずしも関係ないみたいです。少なくとも私の周囲で、数年前までは「恵方巻」という言葉を知っていた人さえいませんでした。私も、あるとき仕事でデパ地下の惣菜店巡りをしていて、節分の日に突然あちこちで行列ができているのを見て、初めてこの商品を知った次第です。

もちろん、いくら関係者が汗をかいても、一部の人たちの思惑だけで市場は動きません。おそらく時代のトレンドにうまく乗っていかないと、こうした仕掛は点火しないでしょう。その点、恵方巻イベントが一つの新しい風習として育ったことは、かなりの成功といえます。消費者からみても、なかなか楽しいものだと思われます。

■広島のIT系企業が商標出願した「恵方巻」
恵方巻の行事が全国的に盛り上がっていく中で、2005年7月に「恵方巻」を商標出願する者が現れました。

・「恵方巻」(出願番号2005-72920、区分30 すし)

出願人は広島の株式会社アットという会社(位置づけとしては米デラウェア州アットインク社の日本支社)です。一見、寿司ともコンビニとも関係ないIT系企業だったこともあり、一部でその成り行きが注目されていました。

もし審査によりこの商標登録が認められ、かつ出願人が商標権を強く主張することになったら、今後日本全国で寿司に気安く「恵方巻」という名をつけることができなくなってしまいます。ある店では、昨年から「恵方巻」と名付けるのをやめて「丸かぶり寿司」+カッコ付けで「恵方まき」としたとか。

しかし結論として、寿司としての「恵方巻」商標を特定の企業が独占する懸念はなくなったと考えられます。上記の商標出願は、当事者の株式会社アットの説明によると、

・本商標は平成19年1月16日付けで拒絶された
・本査定についての不服申し立てをする予定はない

とのこと。これまでこの件でなかなか正確な情報が伝わっていなかったので不安がありましたが、今後は安心して「恵方巻」という名称を使えそうです。

■特定企業による独占を“防ぐ”ための出願だった
誤解してはならないのは、この件で出願人は「恵方巻」商標を独占しようとしたのではないという点です。逆に特定の業者に商標登録されないよう、防御的な意味で出願したようです。出願人のアットは広島県すし商生活衛生同業組合の顧問企業という経緯があり、同組合にかわって商標登録を行ったとのこと。「仮に出願が通った場合は組合に権利譲渡する予定」だったと、同社代表取締役から説明をいただきました。

このように防御的な意味合いで業界団体などが商標出願する例は珍しくありません。公的で代表的な位置にいる団体の管理下で出願が通れば、全国の関係者は安心してその名称を利用できる可能性が高くなります。また、拒絶されれば、逆に他の業者が出願しても同様に拒絶されることが明確になるので、やはり安心してその名称を利用できると判断できます。今回は、このうち後者の結果になったということのようですね。恵方巻でビジネスをされている全国の方々は、アットさんに感謝するべきかもしれません(!)。

なお、類似の名称で、次のものはすでに商標登録が成立しています。

・「恵方柿」(区分30 柿を原材料に使用してなる菓子及びパン)
・「恵方餅」(区分30 餅菓子,餅入りのパン)

そして、次のものが商標出願されています。

・「恵方巻」(区分29 かまぼこ,ちくわ,その他の加工水産物,肉製品)
・「恵方」(区分29 加工水産物、加工食品、…ほか多数)
・「笑方巻」(区分30 菓子及びパン、すし、べんとう、…ほか多数)

■商標に注意しなければならない名称
余談になるかもしれませんが、鰻の蒲焼を細く刻んでご飯にまぶした料理「ひつまぶし」は、加工食品などの区分で、老舗日本料理店の「合名会社蓬莱軒」(あつた蓬莱軒)というところが、1987年に商標出願し登録されています。

・「ひつまぶし」(区分:32 食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品)

ただし、05年に同じ会社が飲食物提供の区分(サービスマーク)で出願した「ひつまぶし」は、06年10月に拒絶査定されました。こちらはその後、出願人が不服審判にもちこんだようです。

・「ひつまぶし」(区分:43 飲食物の提供)

ほかに「浅草ひつまぶし」「海鮮ひつまぶし」など、登録商標または商標出願中のものがいくつかあります。「ひつまぶし」については、商標権の侵害について注意を払わなければならないといえそうです。

■甘党にうれしいロールケーキ
ややこしい話は置いて恵方巻の話に戻ると、コンビニ各社は商品のバリエーションにいろいろ工夫している様子が見られます。「丸かぶり寿司1本」はさすがにヘビーなのか、ハーフサイズあたりが今後受けそうな気がします。

今年はセブンイレブンやスリーエフが「丸かぶりロールケーキ」なるものを出してきました。寿司ではなくケーキ。甘党にはきっとケーキの方がうれしいでしょう。もしかしたら何十年後かには、節分のロールケーキとバレンタインのチョコレートが、2月の2大スイート・イベントとなっていたりして…。

▽追加情報
東急東横店は、恵方巻にみたてた「巻きピザ」を出したとのこと。イタリアで縁起物のレンズ豆などをピザ生地で恵方巻のように巻いたもので、大きさはエクレアくらい。2/2、2/3の両日、30本限定販売だったとか。新しいアイデアはいろいろでてくるものですね。

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